○広島県公立大学法人クロスアポイントメント制度に関する規程

押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网6年9月18日

法人規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規則第52号。以下「就業規則」という。)第14条の2第3項の規定により、広島県公立大学法人(以下「本法人」という。)におけるクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 就業規則第2条第1項に規定する本法人に勤務する常勤の者をいう。

(2) 教員 就業規則第2条第2項に規定する本法人に勤務する常勤の教員をいう。

(3) 他機関 次に掲げるものをいう。

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき、同法及び個別法により設立された法人(行政執行法人を除く。)

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設置された法人(本法人及び特定地方独立行政法人を除く。)

 私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づき設置された学校法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定による公的医療機関

 営利企業(会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、銀行法(昭和56年法律第59号)などの法律により設立される法人等で、主として営利活動を営むもの。)

 その他理事長が認める機関

(4) クロスアポイントメント制度 次に掲げるものをいう。

 本法人の職員が、第5条の協定に基づき、本法人の身分を有したまま他機関の職員として雇用され、本法人及び当該他機関の業務を行うこと。

 他機関の職員が、第5条の協定に基づき、当該他機関の職員等の身分を保有したまま本法人の職員として雇用され、当該他機関及び本法人の業務を行うこと。

(5) 制度適用職員 前号のいずれかに該当する者をいう。

(6) 部局等 次の表の右欄に掲げる組織をいう。

広島県公立大学法人

業務評価室、監査室、デジタルリテラシー事業推進本部、事務局

県立広島大学

地域創生学部、生物資源科学部、保健福祉学部、助産学専攻科、総合学術研究科、経営管理研究科、高等教育推進機構、地域基盤研究機構、大学教育実践センター、学術情報センター、国際交流センター

叡啓大学

ソーシャルシステムデザイン学部、コンピテンシー?ディベロップメント?センター、産学官連携?研究推進センター、学術情報センター、国際交流センター

(制度の適用条件)

第3条 クロスアポイントメント制度を適用する場合は、次の条件を全て満たさなければならない。

(1) 優秀な人材の確保、大学の教育、研究及び産学連携の推進又は本法人及び大学の管理運営に寄与すること。

(2) 本法人の利益に相反しないこと。

(3) 本法人の職員としての倫理が保持されること。

(4) 本法人の職員としての職務遂行に著しい支障がないこと。

(5) その他本法人の職務の公正性、中立性及び信用性の確保に支障が生じないこと。

(制度の適用期間)

第4条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、1月以上3年以内とする。ただし、期間を定めた労働契約を締結している者については、当該労働契約の期間を超えることができない。

2 前項の規定は、クロスアポイントメント制度の適用期間の更新を行う場合について準用する。この場合において「適用期間」とあるのは、「更新期間」と読み替えるものとする。

(協定書の締結等)

第5条 本法人と他機関との間でクロスアポイントメント制度に関する協定を締結した場合に、当該協定により指定された職員に対し、クロスアポイントメント制度を適用する。

2 理事長は、前項の協定書の内容(第9条各号に定める協議の結果決定した事項を含む。)について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする職員の同意を文書で得なければならない。

3 前2項の規定は、クロスアポイントメント制度の適用期間の更新を行う場合について準用する。

(適用の申請及び承認)

第6条 前条の協定を締結するための手続の開始は、クロスアポイントメント制度の適用を希望する部局等の長からの申請に基づき、理事長が決定するものとする。

2 前項の規定により協定を締結するための手続の開始が決定されたときは、クロスアポイントメント制度の適用を希望する部局等の長は、他機関との事前協議を経て、原則としてクロスアポイントメント制度の適用の開始を希望する日の3月前までに、クロスアポイントメント制度適用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)に当該クロスアポイントメント制度に関する協定書の案を添付の上、理事長へ申請するものとする。この場合において、クロスアポイントメント制度の適用予定者が教員(クロスアポイントメント制度の適用により本法人に教員として採用される場合を含む。)のときは、所属する大学の学長を経由し、理事長へ申請するものとする。

3 理事長は、前項に規定する申請があった場合は、適用の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、当該申請について理事長が必要と認めるときは、広島県公立大学法人利益相反管理規程(平成26年法人規程第2号)に規定する利益相反委員会における当該申請に係る利益相反の審査を経るものとする。

4 理事長は、前項に規定する承認又は不承認を決定する場合において、第13条に規定に基づき人事委員会における教員選考を行うときは、当該選考の結果を踏まえるものとする。

5 前各項の規定は、クロスアポイントメント制度の適用期間の更新を行う場合について準用する。この場合において第1項及び第2項中「適用を希望する」とあるのは「適用の更新を希望する」と、第2項中「適用の開始を希望する日」とあるのは「適用期間満了日」と、「適用予定者」とあるのは「更新対象者」と、第3項中「適用の承認又は不承認」とあるのは「更新の承認又は不承認」と読み替えるものとする。

(承認の取消し)

第7条 理事長は、前条の規定により承認したクロスアポイントメント制度が、第3条各号に掲げる条件を満たさなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(適用の終了)

第8条 クロスアポイントメント制度の適用は、次の各号のいずれかに該当するときは終了する。

(1) 適用期間が終了した場合

(2) 第5条の協定が破棄された場合

(3) 制度適用職員が本法人又は他機関を退職する場合

(4) 制度適用職員が第12条に該当する職員となった場合

(5) その他本法人又は他機関が特に必要と認めた場合

(就業に関する事項)

第9条 制度適用職員に係る次に掲げる事項は、就業規則その他関係規程等の規定にかかわらず、本法人と他機関との協議により決定する。

(1) 勤務時間、休日及び休暇等に関すること。

(2) 給与及び共済組合に関すること。

(3) 退職手当及び勤続期間に関すること。

(4) 安全衛生に関すること。

(5) その他就業に関し必要な事項

2 第2条第1項第4号アに該当するクロスアポイントメント制度において、前項により決定した給与額がクロスアポイントメント制度の適用がない場合における給与相当額を下回るときは、本法人は、クロスアポイントメント制度の適用期間中、当該制度適用職員に対し、必要な補填を行うなどの措置を講ずることができる。

3 制度適用職員のクロスアポイントメント制度の協定締結先である他機関における業務については、広島県公立大学法人職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)の規定は適用しない。

(職務)

第10条 制度適用職員は、所属する部局等における教育研究、管理運営等に関し、他の職員と同様の権限を有するとともに、同様の業務が課されるものとする。ただし、所属する部局等の長との合意に基づき、権限の一部を制限し、又は業務内容を軽減することができるものとする。

(クロスアポイントメント制度適用終了後の業務の制限)

第11条 部局等の長は、制度適用職員について、クロスアポイントメント制度により勤務する他機関と本法人との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害の関わる業務に従事させてはならない。また、当該クロスアポイントメント制度の適用が終了した日から2年間についても同様とする。

(制度の適用対象外とする本法人の職員)

第12条 次の各号のいずれかに該当する本法人の職員は、クロスアポイントメント制度を適用することができない。

(1) 広島県公立大学法人役員報酬規程(平成19年法人規程第29号)第7条の2に規定する役員手当の支給対象となる職員

(2) 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条に規定する管理職手当の支給対象となる職員

(3) 就業規則第3条第2項に規定する派遣職員

(適用対象者を本法人の教員として採用する場合)

第13条 他機関に所属する職員に対しクロスアポイントメント制度を適用し、本法人の教員として採用する場合は、所属する予定の大学の人事委員会における教員選考を経るものとする。

2 前項の規定は、クロスアポイントメント制度の適用期間の更新を行う場合について準用する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网6年9月18日から施行する。

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