○広島県公立大学法人における人を対象とする生命科学?医学系研究実施に関する倫理規程

押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网7年6月1日

法人規程第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、人を対象とする生命科学?医学系研究に関する倫理指針(押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网3年文部科学省?厚生労働省?経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において実施する人を対象とする生命科学?医学系研究(以下「生命?医学系研究」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、法人において実施される生命科学?医学系研究に適用される。

(理事長の責務)

第3条 理事長は、法人における生命科学?医学系研究に関する業務を総括する。

(大学の長への委任)

第4条 理事長は、指針第5の2の(8)の規定に基づき、生命科学?医学系研究の円滑かつ機動的な実施のため、指針に定める「研究機関の長」の権限及び事務について、次に掲げる事項を除き、研究機関の長としての権限又は事務を法人が設置する県立大学の長に委任する。ただし、理事長が自らその権限及び事務を行うことを妨げない。

(1) 指針第5の1の(4)に掲げる業務上知得情報の漏洩禁止

(2) 指針第5の2の(8)に掲げる研究機関の長としての権限又は事務の委任権限

(3) 指針第6の3の(3)に掲げる研究の適正性及び信頼の確保

(4) 指針第11の3に掲げる指針不適合発生時の大臣への報告等

(5) 指針第15の2の(5)に掲げる重篤な有害事象発生時の大臣への報告等

(6) 指針第18に掲げる個人情報の保護等に係る事項。この場合において、理事長は、広島県公立大学法人における個人情報の管理に関する規程(平成19年法人規程第7号)に規定する総括保護管理者や保護管理者と連携して、当該事項に関する権限又は事務を行うものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、法人における生命?医学系研究に関し必要な事項は、理事長及び県立大学の長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた「県立広島大学における人を対象とする生命科学?医学系研究実施に関する倫理規程(押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网3年法人規程第92号)」に規定する手続きについては、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。

広島県公立大学法人における人を対象とする生命科学?医学系研究実施に関する倫理規程

押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网7年6月1日 法人規程第39号

(押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网7年6月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网7年6月1日 法人規程第39号